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終活で必要なもの エンディングノートと遺言書の違いとは?

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終活で必要なもの エンディングノートと遺言書の違いとは?

終活で必要なもの エンディングノートと遺言書の違いとは?

終活という言葉が注目されるようになり、人生の最後に向けた準備を始める人が増えている中で、エンディングノートや遺言書の作成をまず考える人が多いのではないでしょうか。今回は、終活に必要な2つの書類の違いについて解説します。

目次

    エンディングノートとは

    エンディングノートとは、個人の最期に関わる重要な情報をまとめたもので、医療の希望や葬儀の形式、万が一の時に連絡して欲しい家族や友人の連絡先などを書くことが多いです。しかし、書く内容は特にルールが無く、自筆でもパソコンを使用してでも、何でも自由に書くことができます。自身が入院した時や他界した時には、ご家族がこのエンディングノートを参考にすることができる為、書いておくととても安心です。

    エンディングノートは、自身の人生を振り返りながら書く自分史のような側面もあり、人生を振り返る良い機会でもあります。大切な家族に向けてメッセージを残し、今まで築いてきた人生を尊重した形で最期を迎えるための、重要なアイテムになるでしょう。

    遺言書とは

    遺言書とは、亡くなった後の自分の財産を誰にどのように残したいか、確実に伝えるための手段です。書いておくことで、家族や親族間でのトラブルを未然に防ぐことができます。しかし、書く形式がしっかりと決まっており、遺言できる内容も法律で定められている為(法定遺言事項)、何でも書いたら法的な拘束力が発生するわけではありません。

     

    《法定遺言事項の一部》

     ●推定相続人の廃除・・・侮辱等を受けたことを理由に、その人の相続権をなくすこと。ただし、当然に相続権をなくすことができるわけではなく、家庭裁判所にこれを認めてもらう必要があります。

     

     ●相続分の指定・・・長男、次男の兄弟の場合、法定相続分は2分の1ずつになるが、同居して介護をしてくれたお礼として長男に多めに遺産を渡したい場合など。

     

    ●遺産分割方法の指定・・・長男、次男の兄弟で、遺産が自宅と預貯金の場合、法定相続分は2分の1ずつになるが、長男とは同居していたので、長男には自宅を、次男には預貯金を相続させたい場合など。

     

    ●遺贈・・・法定相続人ではない親族や友人・知人に財産を譲り渡したい、文化的価値のあるものを法人に寄付したい場合など。

     

    ●遺言執行者の指定・・・遺言の執行を任せる人物を指定することができます。

     

    ●祭祀承継者の指定・・・仏壇や神棚、お墓の所有権、年忌法要などを主催する人を指定できます。

    遺言書とエンディングノートの違い

    一番の違いは、法的な効力の有無です。エンディングノートには基本的に法的効力がなく、あくまでも家族や相続人に対する「お願い」や「メッセージ」です。対して、遺言書には基本的に法的効力があります。

    もしエンディングノートの中に、遺言書全文、日付、氏名を自筆して押印する要件をすべて満たしていれば、自筆証書遺言ということになり、遺言書を有効に成立したものとして扱うことは可能かもしれません・・・が、絶対とは言い切れません。

    やはり別物と考えてそれぞれ作成することが望ましいでしょう。

    最期に・・・

    エンディングノートだけを作成しておけば安心、遺言書だけ作成しておけば安心、という事はありません。エンディングノートと遺言書は役割が違うので、上手く使い分けることが大切です。

    星月でもエンディングノートの販売や作成のお手伝い、遺言書の公証役場サポートなど承っております。

    ぜひ一度ご相談ください。

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