一般社団法人 星月

認知症になったら?口座や財産の管理はどうする?事前の対策と準備

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認知症になったら?口座や財産の管理はどうする?事前の対策と準備

認知症になったら?口座や財産の管理はどうする?事前の対策と準備

年齢を重ねると、誰にでも認知症にかかる可能性があります。認知症は本人だけでなく家族や周囲の人々にも大きな影響を与えます。そこで、認知症になった場合に口座や財産の管理をどうするか、事前に対策や準備が必要です。本記事では、認知症になった場合の口座や財産管理についての対策や準備についてご紹介します。

目次

    認知症になったら?

    老いることは誰にでも訪れることです。それは身体的な衰えだけでなく、認知症などの病気にも伴うことがあります。しかし、親が認知症になったからといって、介護費用の為にお金を引き出す事や、施設入居の為に自宅を勝手に売却することはできません。その様な事態になる前に、終活を通じて自分の生前の希望や意向を準備しておくと安心できますよね。

    今回は認知症になる前から準備できる方法として、『家族信託』と、成年後見制度の中の『任意後見制度』という制度の活用について解説していきます。

    家族信託とは?

    家族信託とは簡単に言えば、財産の管理・運用・処分を「家族」に任せることです。信頼できる家族、親族などと信託契約をして財産管理を任せる方法で、【委託者】、【受託者】、【受益者】で構成されます。

    【委託者】は財産を託す人、【受託者】は財産を管理する人を、【受益者】は財産から利益を得る人を意味します。通常、委託者と受益者は同じ人になりますが、相続対策を目的とした家族信託の場合は、受益者となるのは「財産を残してあげたい相手(相続人など)」になります。

    ●信託契約の締結

    委託者と受託者で信託契約の内容について取り決めをして、契約書を取り交わします。

    ●信託口座を開設

    受託者には、自分の財産と信託財産を分別して管理する義務があるため、専用の口座開設が必要です。

    ●信託登記

    契約の中に不動産がある場合は、名義人を委託者から受託者に変更する登記を行う必要があり、登記は法務局で行います。

     

    家族信託は、判断能力の有無にかかわらず、契約時から財産管理を始めることができます。

    任意後見制度とは?

    任意後見制度とは、認知症など判断能力が低下したときに備え、あらかじめ自身が選んだ人に、財産管理や介護の手配などを契約で決めておく制度です。〖後見人〗は家族でなくとも自由に選べ、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。

    ●公正証書での契約締結

    本人と後見人で契約の内容について取り決めをしたら、公証役場を訪れて公正証書を作成します。

    ●任意後見監督人の申し立て

    判断能力が低下してきて、後見人による財産管理などが必要になった場合、本人の住所地の家庭裁判所へ【任意後見監督人】選任の申し立てをおこないます。【任意後見監督人】は、〖後見人〗が契約の内容を適正におこなっているか、活動をチェックする人のことです。

     

    任意後見監督人が選任されると、契約の効力が有効となり、後見人による活動が開始されます。

    2つの制度の違いは?

    どちらも認知症などの前から備えることができる制度ですが、効力を発揮する時期に違いがあります。

    家族信託・・・契約締結後すぐ

    任意後見・・・契約締結→判断能力の低下→裁判所への申し立て→監督人の選任後

    その為、元気なうちは自分で管理したい!といった方には、家族信託は向かないかもしれません。

    また、介護施設の入所手続きや、病院の入院手続きなどの身上監護権にも違いがあります。

    家族信託・・・身上監護権なし(家族信託は財産の管理や承継を目的とする制度の為)

    任意後見・・・身上監護権あり

    最期に・・・

    終活を考える中で、家族や信頼できる人に任せる場合、制度の違いや注意点を把握して、よく話し合うことが大切です。どんな制度を利用すべきか、的確に判断することは難しい場合は、専門家に相談することも検討してみてはいかがでしょうか?

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