身近な場所で手元供養を―心に刻む大切なお別れの方法とは?
一般的に遺骨は四十九日を終えると埋葬されますが、最近では手元供養という新しい供養の形も見られるようになりました。身近な場所で供養することにより、大切な人を心に刻むことができます。墓地などの特定の場所やそこまでの移動時間を要せず、いつも身近に感じることで、自分自身や家族の気持ちを整理し、ゆっくりと心を落ち着かせることができます。手元供養の方法やポイントを押さえて、大切な人とのつながりを確認する方法を探してみましょう。
目次
手元供養とは何か?
手元供養とは、遺骨の一部または全部を、自宅など身近なところに保管して供養することをいいます。近年は核家族化やライフスタイルの変化により、先祖代々のお墓が遠い、仏壇を自宅に置けない、新しくお墓を買うことが金銭的に難しい、などの理由から、手元供養を選択する方が増えています。 ミニ骨壺などと呼ばれるかわいらしいものや、ペンダントの中に入れて持ち歩くことで、故人に思いを馳せながら日々を過ごすことができ、悲しみを癒し、精神的な支えとなります。
手元供養は違法?
遺骨を自宅で保管することは違法にはなりません。安心して手元供養していただけます。 しかし、庭に埋めるなどの行為は違法です。墓地、埋葬等に関する法律で、『埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。』と定められており、遺骨を埋葬する場所は、都道府県知事の許可を得た地域でなければいけないとされていますので注意が必要です。
必要な手続きは?
全ての遺骨(全骨)を手元供養する場合は、特別な手続きはありません。ただし、お墓と自宅で分骨する、兄弟姉妹で分骨するなどの場合は、分骨証明書(分骨した遺骨の所有者が誰かを証明する書類)が必要になります。分骨するタイミングにより手続きが違う為、以下に解説していきます。
【納骨前に分骨】
●分骨用の骨壺を用意する 火葬当日までに、分骨する数だけ骨壺を用意します。骨壺を販売している火葬業者や葬儀社もあるので事前に相談してみましょう。
●火葬場で分骨証明書(分骨用の火葬証明書)の発行を依頼する
お骨上げの際に分骨したい旨を、火葬場に直接、または葬儀社経由で連絡しましょう。分骨する数だけ証明書も必要になるので、いくつに分骨するかも伝えましょう。
●遺骨を各骨壺へ納める
収骨の際に、用意した骨壺を持っていき、それぞれ遺骨を納めます。
●分骨先に分骨証明書を提出する
霊園やお寺などに納骨する場合は、受け取った証明書を提出し、分骨してあることを伝えます。
【納骨後に分骨】
●霊園・墓地の管理者に分骨証明書の発行を依頼する
お墓を管理している寺院や霊園に分骨証明書の発行を依頼し、遺骨を取り出す日程を決めます。
●分骨用の容器を用意する
葬儀社や仏壇店、ネット上で様々な骨壺が販売されているので、事前に用意しておきましょう。
●お墓から遺骨を取り出す
骨壺を取り出す前に、お墓から魂を抜く「閉眼供養(へいがんくよう)」を行う必要があります。お墓を一度ただの石の状態にし、必要な分だけ持参した骨壺へ移します。その後、魂を再びお墓に戻すための「開眼供養(かいがんくよう)」を行い、お墓に骨壺を戻しましょう。 自力では動かすのが難しい大きな墓石や、お墓の蓋がモルタルやゴムシーラントで接着してある場合などは、石材店にお願いしましょう。
●分骨先に分骨証明書を提出する
手元供養の場合は必要ありませんが、例えば長男が受け継いだお墓から分骨して、次男のお墓にも納骨する場合などは、新しい霊園に提出する必要があります。
注意点
気を付けるべき点として、合祀(合葬)の永代供養墓を予定している場合、納骨後は多くの遺骨と混じってしまい取り出せなくなるため、納骨前に分骨しましょう。また、納骨後の分骨では、石材店や閉眼供養の費用などが必要になるため、費用を抑えたい場合も納骨前に分骨することをおすすめします。
最後に・・・
手元供養は、日々の生活の中で故人と共に過ごし、思いを馳せることにより、心情を少しずつ整理することができます。ペンダント型であれば、一緒に思い出の地を巡る旅行に行くことも可能です。昔ながらの供養方法にとらわれることなく、自分らしい供養の一つとして、これからもっと増えていくかもしれません。