一般社団法人 星月

誰もが知りたい 判断力の低下と法定後見制度の流れ

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誰もが知りたい 判断力の低下と法定後見制度の流れ

誰もが知りたい 判断力の低下と法定後見制度の流れ

高齢化や認知症の増加に伴い、その後の財産管理や権利の保護の仕方が注目されています。このような状況に対応するため、法定後見制度が設けられました。本記事では、判断力が低下してしまった場合の法定後見制度利用の流れについて、詳しく説明していきます。

目次

    法定後見制度とは

    法定後見後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為を1人で行うのが難しい場合の為の制度です。       障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。
    家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、本人の利益を考えながら、代理として契約などの法律行為をしたり、自分で法律行為をするときに同意を与えたり、同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

    後見・保佐・補助の違い

    《後見》

    ●対象者

    日常的な買い物ができない、家族の名前が分からないなど、判断能力がほとんど無くなってしまった人に適用され、3つの中で最も重い類型に当たります。

    家庭裁判所に選ばれた「成年後見人」が、広範囲に渡って、法的に保護・支援します。

    ●成年後見人の権限

    非常に広範囲な代理権(本人に代わって法律行為を行う権利)と取消権(本人が単独で行った法律行為を無効にする権利)を与えられます。ただし、自己決定権を尊重する観点から、日用品の購入など日常生活に関する行為については、取消の対象とはなりません。

     

    《保佐》

    ●対象者

    日常的な事柄は一人でできても、不動産取引等の重要な法律行為を一人で行うのは不安があるような、判断能力が相当程度低下してしまった人に適用されるもので、3類型の中で中間に位置する類型です。

    家庭裁判所に選ばれた「保佐人」が、法的に保護・支援します。

     

    ●保佐人の権限

    民法13条1項所定の行為についての、同意権(本人が単独で行った法律行為を完全に有効にする権利)と  取消権(本人が単独で行った法律行為を無効にする権利)を付与されます。

    ただし代理権(本人に代わって法律行為を行う権利)は付与されません。代理権が必要な場合は、家庭裁判所に申し立てれば、必要な範囲で代理権を持つことができます。保佐人が必要な状況の場合、まだある程度の判断能力があるため、本人の自己決定権を尊重する観点から、保佐人には後見人のような包括的な代理権は認められておらず、本人が必要な範囲を特定して家庭裁判所に請求します。

     

    《補助》

    ●対象者

    判断能力がある程度低下してしまった人で、3つの中では最も軽い類型に当たります。

    日常生活は問題ないが、不動産の売買などの重要な財産行為について、自分ですることができるかもしれないが、適切にできるかどうか不安がある人が該当します。

    家庭裁判所に選ばれた「補助人」が、法的に保護・支援します。

     

    ●補助人の権限

    代理権や同意権などの権限は一切持っておらず、本人が1人で行うのは難しい事柄についてだけ、家庭裁判所に権限付与の申立て行い、補助人に権限を付与するオーダーメイドの様な形の支援を重視しています。

     

    3種類の判断基準

    法定後見制度には、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されていますが、どの種類で裁判所に申立てをするのかは、医師の診断書により決まります。

    診断書の項目の中には以下のような事柄が記載されます。

    ●契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができる(一人で財産管理などが可能)

    ●支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある(補助類型)

    ●支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない(保佐類型)

    ●支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない(後見類型)

    様々な検査をして医師が決める事柄であり、家族の主観で決まるわけではないので注意しましょう。

     

    また、診断書の作成には、作成1ヶ月以内の「本人情報シート」を参考にしてもらいます。こちらは、ケアマネジャー、ケースワーカーなど福祉関係者に依頼が必要です。

    医師の診断と本人情報シートをもとに、家庭裁判所が必要な支援を考えます。

    最後に・・・

    日本は2007年に、5人に1人以上が高齢者となった「超高齢社会」に突入しました。認知症の方が増え、法定後見制度を利用する場面も増えてくることが予想されます。法定後見制度を利用すべきかどうかお悩みの方は、一度専門機関に相談することをおすすめします。

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