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葬儀費用控除の実践ガイド

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葬儀費用控除の実践ガイド

葬儀費用控除の実践ガイド

葬儀は心を込めて故人を見送る大切な行事ですが、その一方で費用もかなりの額になる場合があります。そその為、相続財産から差し引くことができる債務として、葬儀費⽤も控除できます。しかしどこまでの範囲が控除対象になるのでしょうか?本ブログでは、相続税における葬儀費用の控除について紹介していきます。

目次

    葬式費用は相続財産から控除できる

    相続財産は、預貯金などの財産(プラス財産)から、債務(マイナス財産)を引いたものになります。   葬儀は、被相続人が亡くなった後に発生するため、正確には亡くなった人の債務ではありませんが、相続税を計算する際に、相続財産から控除できると定められています。

     (国税庁ホームページ:No.4126 相続財産から控除できる債務)                       葬儀の規模にもよりますが、一般的に数十万円~数百万円かかるケースが多く大きな負担となります。しかし、控除申告をすることにより、相続税を大幅に引き下げることができる可能性があります。

    控除可能な葬式費用とは

    葬儀にかかる費用は多岐にわたり、相続税法で葬式費用の範囲を一律に定義することは困難ですが、一定の目安がなければ相続税の計算ができません。国税庁の相続税法基本通達では葬式費用に該当するものと該当しないものの範囲が示されています。

    (1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは       

       遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)

    (2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められる

       ものに要した費用

    (3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの

    (4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

    国税庁ホームページ:相続税法基本通達(葬式費用)より

     

     

    上記の内容をもう少し具体的表してみましょう。

     

    ◉通夜、告別式のために葬儀会社に支払った費用                           (葬祭場の使用料、棺・骨壺などの費用、霊柩車やマイクロバスの費用など) 

    ◉通夜、告別式に係る飲食費用(通夜振るまいや精進落としなども)

    ◉葬儀を手伝ってもらった人などへの心付け(受付を手伝ってもらった自治会の方へなど)    

    ◉寺、神社、教会などへ支払ったお布施、戒名料、読経料など                    (交通費として渡す「お車代」のほか、食事を辞退されたときに渡す「御膳料」など) 

    ◉通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬御礼費用                          (香典返しとは別に、参列者に会葬御礼として品物を手渡す場合) 

    ◉火葬、埋葬、納骨にかかった費用                                          (墓石の開閉など納骨そのものにかかった費用に限られます。墓石の彫刻料や、納骨式を執り行う場合のお布施や食事代などは控除することができません。) 

    ◉遺体の捜索、遺体や遺骨の運搬にかかった費用    

    ◉死亡診断書の発行費用

    控除にならない葬式費用とは

    「葬儀には必ずしも必要ではない費用」は、相続財産から控除されません。

    (1) 香典返戻費用

    (2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料

    (3) 法会に要する費用

    (4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

    国税庁ホームページ:相続税法基本通達(葬式費用でないもの)

     

    上記の内容をもう少し詳しく見ていきましょう。

    ◉香典返しの費用

    (参列者から受け取った香典には、相続税や贈与税など税金はかかりません。それに伴い、香典返しの費用は、相続財産から控除できる葬式費用には該当しません。)

    ◉仏壇・墓石・墓地の買入れ、墓地の借用にかかった費用

    (お墓の購入については、もともと非課税の為、税金の対象にはなりません。生前にお墓を購入したほうが相続税の課税対象とならないので節税できます。)

    ◉初七日や法事などのためにかかった費用

    (基本的に、初七日、四十九日、一周忌法要、永代供養などは、個人を供養するためのものなので、葬儀費用に含まれません。ただし、初七日法要を通夜や告別式と同じ日に行い、葬儀会社からの請求で内訳が区分されていない場合には、葬式費用と認められる場合があります。

    ◉医学上または裁判上の特別の処置に要した費用

    (故人が死亡した原因が分からない場合や、死因に事件性がある場合は、遺体を解剖して原因を突き止める必要があります。しかし、すべての故人に対して行われる事ではない為、葬式費用には含めません。)

    控除申告のための注意点

    控除を受けるために必要な書類には、葬儀の際に発行される「葬儀費用の領収書」が含まれます。この領収書には、葬儀を執り行った業者の名称、金額、そして支払った年月日が記載されていることが必要です。また、お布施や心付けのように領収書がない支出については必要事項を記入したメモを添付しても構いません。これらの書類は、税務署に提出する申告書の添付書類として必要です。 申請の流れは、まず税務署へ行き、葬儀費用控除に関する申請書を入手します。必要事項を記入し、用意した書類を添付して提出します。申請後、控除が認められると、翌年の確定申告に反映される形となります。スムーズに進めるために、事前に書類を確認し、準備を整えておくことをお勧めします。

    最後に・・・

    葬儀の前後にかかった費用がどこまで控除の対象になるかは、地域の風習などの違いから、ルール通りに行くとは限りません。判断に迷ったら、税理士など専門家に相談してみましょう。

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