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ペットが亡くなった後の準備リスト

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ペットが亡くなった後の準備リスト

ペットが亡くなった後の準備リスト

家族と同じように過ごしてきたペットが亡くなってしまたら、気持ちの整理もついてない中で、何をしてあげればいいのか分からない方もいらっしゃるかもせれません。この記事では、ペットを失った後は、どのような準備が必要なのかを紹介します。万が一の時に慌てないよう、一緒にこれらの準備について考えてみましょう。

目次

    すぐにやるべきこと

    ◉からだをととのえる

    死後硬直がはじまる前に、前足と後ろ足を軽く折り曲げてあげてください。

    個体の大きさや、季節・温度といった環境によって硬直するまでの時間は変わりますが、

    およそ2~3時間後から硬直が始まります。

    もし目や口が開いたままでしたら閉じてあげましょう。

    毛並みや尻尾を整えるために、お湯で濡らしたガーゼやタオルを使って体を優しく拭きます。

    時間がたつと口や肛門から体液が出てくることもあるため、優しく拭いて脱脂綿を小さくして詰めます。

     

    ◉安置する

    体をきれいにしてあげた後は、ペットより少し大きい段ボールを用意します。

    寝かせる前に、体液が漏れても防げるように、ペットシーツや新聞紙を敷きます。

    その上から、タオルや毛布などを敷いてあげると心地よく眠れるはずです。

     

    ◉冷やす

    腐敗の進行は止められません。特に内蔵のあるおなか周りが腐敗しやすいため、おなかを中心に、

    タオルで巻いた保冷材やドライアイスを置いてあげましょう。

    できる限り涼しく、直射日光が当たらない場所に安置してあげてください。

    安置可能な目安としては、夏の暑い時期であれば1~2日、冬の寒い時期であれば2~3日ほどです。

    その間に火葬や葬儀の方法などを考えましょう。

    最期の選択

    ペットが亡くなったときの選択肢としては主に3つあります。

    ◉自宅で土葬

    最近は土葬をする場合でも、一度火葬してから埋めることが多いですが、

    火葬をしない場合は、深く穴を掘り、なるべく遺体が早く土に還るようにしてあげましょう。

    公園や河川敷にペットの遺体を土葬することは法律で禁じられていますので、家の庭など所有する敷地内でおこないましょう。

     

    ◉ペット葬儀社で火葬

    ペット葬の会社やペット霊園にお願いする場合は、火葬の方法も決めることができます。主に2つの選択肢があり、他のペットと一緒に火葬する「合同火葬」か、お骨が返却してもらえる「個別火葬」です。

    個別火葬はさらに選択肢があり、最後まで見届ける立ち会い火葬、業者に一任して終わったらお骨を届けてもらう一任個別火葬、自宅などに火葬車で来てもらう訪問火葬などがあります。

    ペットの種類や大きさにより、火葬時間は変わりますが、目安はこちらです。

    《火葬時間の目安》

    ハムスターや鳥などの小動物:火葬30分

    猫や小型犬:火葬50分

    中型犬:火葬90分程度

    大型犬:火葬120分程度

    業者によって金額やサービスに違いがあり、大きさによっておは受け入れできないこともあるため、

    各社よく調べてから依頼しましょう。

     

    ◉自治体で処理

    お住まいの地域によっては、自治体がペットの火葬を請け負ってくれます。人の火葬場に、動物専用の場所が併設されている自治体もあれば、廃棄物処理として済ませられる自治体もあります。

    基本的に返骨はされませんが、費用は抑えられます。

    詳しくはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。

    死亡届について

    犬が亡くなった場合は、死後30日以内に届出が必要です。(狂犬病予防法 第四条 四項)これは狂犬病の予防管理をするためです。一度市役所に登録すると、鑑札と狂犬病予防注射済票が必ず配布されます。愛犬の死亡届を出さない限りこの登録は抹消されないため、毎年狂犬病ワクチンの接種案内や注射の督促状が自宅に届くことになります。

    ほかにも、飼うことによって人に危険が及ぶ恐れがある、タカ、ヘビ、カミツキガメ、トカゲ、ワニなども

    届け出が義務付けられています。もし犬だけではなく、一般家庭であまり馴染みのないペットを飼育されている場合は、お住まいの自治体に確認してみましょう。

    《必要なもの》

    ●死亡届・・・役所窓口やホームページなどからダウンロードする

    ●犬鑑札(犬の登録番号が彫られている札)

    ●狂犬病予防注射済票

    ●血統書(ある場合のみ)

    ●マイクロチップの登録削除
     動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降でペットショップ等で販売される犬や猫への

     マイクロチップの装着・登録が義務付けらるようになりました。
     もし愛犬にマイクロチップを装着しているのであれば、環境省に死亡の届出をして、

     登録削除を行う必要があります。
     環境省のホームページにて申請が可能です。環境省:犬と猫とマイクロチップ情報登録

     こちらで死亡の届出を行い、環境省のデータベースから愛犬の登録を削除した場合、

     ほとんどの自治体では市役所への死亡届の提出は不要になるようですが、鑑札と注射済票の

     返却手続き等は必要です。不安な時は、お住まいの自治体に一度確認してみるとよいでしょう。

    最後に・・・

    大切なペットが亡くなることは、飼い主にとってはとてもつらいことです。しかし、しっかりと供養をすることは、飼い主ができる最期のお世話でもあります。悔いなくお別れするためにも、葬儀や火葬の方法を事前にしっかり調べておけるといいですね。

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