一般社団法人 星月

認知症でも安心 任意後見制度の仕組みとは

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認知症でも安心 任意後見制度の仕組みとは

認知症でも安心 任意後見制度の仕組みとは

高齢化社会に伴い、認知症の方が増加する中、認知症になっても安心して生活を送ることができる制度があります。それが任意後見制度です。この制度は、精神障害や病気などの理由で、自分の財産や生活を管理できなくなった人が、自己財産管理能力を失う前にあらかじめ代理人を選定することで、後見人に任せることができる制度です。今回は、任意後見制度について詳しく解説します。

目次

    任意後見制度とは?

    任意後見制度とは、認知症や精神障がいなどで、将来自身の判断能力が不十分となった時に備え、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に財産管理や介護の手配など、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。この契約は公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。任意後見人になるために特別な資格は必要無く、家族や親戚、友人、弁護士や司法書士等のほか、法人と契約を結ぶこともできます。後見人にお願いできる内容は、預貯金管理、不動産の売買、税金や保険料の納付、遺言書の作成などの【財産管理】、住居や施設の選択・移転、医療・介護サービスの選択、医療処置や手術の同意・拒否、生活必需品や嗜好品の購入などの【身上保護】に関することです。

    ペットの世話、食事を作るといった家事手伝い、身の回りの世話などの介護行為は、任意後見契約の対象外で、別に準委任契約を結ぶことが必要になるので注意しましょう。

    また、任意後見制度では、本人の死亡と同時に契約が終了するため、亡くなった後の事務や財産管理を後見人にお願いすることはできません。本人が他に親族がおらず、亡くなった後の事務処理を行ってもらうためには、任意後見契約とは別に「死後事務委任契約」という契約も一緒にしておくとよいでしょう。

    任意後見制度の手続きのながれ

    手続き方法は、まず自分自身で後見人を選定し、公正証書を作成します。その後、本人の判断能力が低下して後見人の活動が必要になった時に、本人の住所地に所在する家庭裁判所へ『任意後見監督人選任の申し立て』をおこないます。任意後見監督人とは、任意後見人が契約内容どおりに仕事をしているかどうかを監督する人です。任意後見監督人が選任されて初めて、任意後見契約の効力が発生するのです。任意後見監督人が選任されるまでは約1ヶ月かかるので、判断能力の衰えに注意しながら、早めに申し立てをすることが望ましいです。

    契約にかかる費用は?

    任意後見制度にかかる一般的な費用は以下の通りです。

    《公正証書作成》

    ●公正証書作成に関する基本手数料………11,000円

    ●登記嘱託手数料………1,400円

    ●法務局へ納付するための印紙代………2,600円

    ●その他雑費(本人に交付する正本等の証書代、嘱託登記書を郵送するための切手代など)

    《任意後見監督人選任の申し立て》

    ●申立に関する手数料:800円分の収入印紙

    ●登記にかかる手数料:1,400円分の収入印紙

    ●連絡用としての郵便切手代など

    《任意後見人への報酬》

    ●任意となっており、有償か無償かをあらかじめ決めておく必要があります。

    《任意後見監督人への報酬》

    ●家庭裁判所により決定され、管理する財産の金額や付加報酬の有無などによって毎月支払う報酬額が変わってきます。

    上記は、公正証書の作成や裁判所への申し立てなどを、自身で行った場合の費用で、弁護士や司法書士など専門家に依頼をすると、もっと費用がかかります。

    任意後見制度のメリットとデメリットは?

    任意後見制度のメリットとしては、まず自身で後見人を決めることができることです。判断力を喪失してから、家庭裁判所によって後見人が選定される【法定後見制度】と違い、判断力のあるうちに、親族はもちろん、友人や専門家など、信頼できる後見人を自分で決めることができます。また、契約内容も法律に違反しない範囲で自由に決めることができます。

    一方、デメリットは、任意後見制度を利用するには一定の費用がかかること、また、後見人選定がとても重要であり、信頼できる人物を選択しなければならないことが挙げられます。そして、自己責任が保護されることから、結果的に誤った決定を下すことがあっても、後見人に責任はないということもあります。クーリング・オフ制度も後見人ではできません。 任意後見制度を利用するかどうかは、個々の事情と判断によって異なるため、必ずしも全ての人にとってメリットとなるとは限りません。しかし、適切に活用することで、家族や自分自身の負担を軽減し、安心して生活を送ることができるでしょう。

    最期に・・・

    認知症や心身機能の低下によって、判断能力が衰える不安は誰にでもあるものです。家族の在り方が大きく変わってきている現在、年老いた親の近くに家族が常にいられるとも限りません。お一人でお住まいの方や、ご夫婦のみの家庭など多様なライフスタイルが存在します。このような制度を活用し、不安な部分を補っていくことで、安心できる将来設計を考えてみてはどいかがでしょうか?

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