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遺言書とは?自筆証書・公正証書・秘密証書遺言の違いと作成方法

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遺言書とは?自筆証書・公正証書・秘密証書遺言の違いと作成方法

遺言書とは?自筆証書・公正証書・秘密証書遺言の違いと作成方法

人生の終わりには誰もが遺言を残すことができます。遺言は、自分の死後に残された財産等をどのように処分するかを定めるもので、遺言書と呼ばれています。遺言書には主に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの特徴や作成方法について、詳しく解説します。

目次

    遺言書とは?

    遺言書とは、自分が亡くなった後の財産について、明確にする書類のことです。誰がどの財産をどのくらい相続できるのか、寄付の指定、婚姻外の子供の認知、「遺言執行者」の指定など、遺言書を作成することで、自分が望む形で遺産や自分自身が扱われることができます。

    遺言書がない場合、本人が亡くなった後で家族・親族間で意見の相違が生じ、対立する可能性もあります。遺言書を作成することで、そのような不必要なストレスを回避することができるでしょう。

    遺言の種類には、「普通方式」と「特別方式」があります。

    特別方式とは、死亡の危急に迫った者の遺言や伝染病隔離者の遺言など、「特別の」場合に使用する遺言方式です。一方、平常時に使用する「普通方式」の遺言は3種類あり、以下に解説していきます。

    ①自筆証書遺言の作成方法

    自筆証書遺言は、自分で手書きで作成し、署名・押印をして法的効力を持たせる遺言のことです。作成方法は、まず書き初めに私は○○○○(氏名)、○○○○(住所)、○○○○(生年月日)です。今日、○○年○○月○○日にこの遺言書を作成しました。と明記し、続いて遺言内容を詳しく書いていきます。遺言者自身が分かりやすい形で、対象となる財産や家族、友人への思いを書き加えます。最後に署名と押印すれば完成で、誰にも見られずに、とても手軽に作成できるのがメリットです。

    デメリットとしては、家族が遺書を見つけられない可能性や、発見時に偽造や隠匿をされるリスク、また、記載内容があいまいである場合には、遺産の解約や名義変更の手続きで無効とされる事もある為、注意が必要です。

    ②公正証書遺言とは?

    公正証書遺言とは、公証人が立ち会って作成する遺言書です。公証人とは、原則として、裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者で、公募に応じたものの中から、法務大臣に任命された法律のプロです。その公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、定められた方式に則って遺言書を作成します。その為、法律的に確実に有効な遺言書が作成でき、不備により遺言書が無効になるというリスクも低い、安心感のある遺言書が作成できます。

    デメリットとしては、手間とお金が必要なことです。いきなり公証役場へ出向いてすぐに作成することはできないので、先立って事前相談をしたり、戸籍謄本などの必要書類を集めたりすることが必要です。また、財産の額に応じた手数料もかかります。そして、遺言書作成の為に公証役場に出向く際には、親族以外の証人に2人立ち会ってもらう必要があります。

    ③秘密証書遺言の作成方法

    秘密証書遺言は利用されるケースが少ないですが、その名のとおり遺言内容を秘密にしたまま、公証人と証人に作成した事実を証明してもらう方法です。まずは自身で遺言書を作成します。自書という決まりはありませんが、署名と押印は必要です。その遺言書を、公証人と証人2人以上の前に提出し、公証人、証人、遺言者にも署名・押印をしてもらい完成します。遺言書自体は自身が思い立った時に作成できる気軽さと、公証役場に提出する時には、すでに遺言書が封をされた状態なので、公証人や証人に財産の額など内容を知られることはありません。

    デメリットとしては、自筆証書遺言と同じく偽造・隠匿・紛失の恐れや、記載内容があいまいで手続きに使用できないリスク、また、公正証書遺言と同じく手間とお金、証人が必要なことです。

    保管場所について

    自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、自分で保管したり人に預けたりすることが多いと思いますが、前に触れた通り、紛失・破損や変造・破棄・隠匿、そもそも発見されないなどの恐れがとても高いのです。また、銀行の貸金庫もあまりオススメできません。たしかにセキュリティは万全ですが、本人が亡くなった後に貸金庫を開けるためには、相続人全員の実印を押した書類と印鑑証明書を金融機関に提出しなくてはならないのが通常で、開けるまでがとても大変です。

    そこでおすすめなのが、法務局での保管です。令和2年7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。預けられた遺言書は、原本が死後50年間、データが死後150年間、法務局で責任をもって保管されます。また、相続する人が遺言書を開封する前に必要となる検認手続も不要になるほか、預ける際に自筆証書遺言の方式を満たすかなどを確認してもらえます。そして、法務局が遺言者の死亡を確認した場合、保管の申請時に指定した相続人に通知してもらえるため、遺言書が発見されないということを防げます。

     

    最期に・・・

    遺言は被相続人の最期の意思表示です。遺言書には財産の分け方を示すだけでなく、なぜその分け方にしたのかなど、遺言者の動機や気持ちも書くことができます。これを「付言事項」(ふげんじこう)といいます。付言事項に法的効力はないのですが、財産の分け方が平等ではなかったとしても、「そういう理由なら…」と納得するケースもあるようです。紹介した遺言書を比較して、活用を検討してはいかがでしょうか。

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