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遺言書を開封する前に!注意点と確認すべきポイント

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遺言書を開封する前に!注意点と確認すべきポイント

遺言書を開封する前に!注意点と確認すべきポイント

遺言書には、故人が残した最期の言葉や財産の分配などが書かれた、とても重要な書類です。遺品整理をしていて、自宅のタンスや仏壇の引き出しから、遺言書が出てきたらどうすればいいのでしょうか?この記事では、遺言書を開封する前に注意すべきポイントについて解説していきます。

目次

    発見しても開封厳禁!

    遺言書には遺産の分配について亡くなった人の意思が書かれていて、相続の手続きに使うこともできます。しかし、すぐに開封して使うことはできず、家庭裁判所の検認という手続きをする必要があります。検認とは遺言書自体が本物かどうか、誰かの都合のいいように勝手に書き換えられていないか、を確かめることです。もし、これに違反して勝手に開封した場合には、5万円以下の過料(罰金)が課せられることもあるので注意しましょう。

    遺言書の中でも、自宅などで見つかった「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」には検認が必要で、「公正証書遺言」と法務局で保管してもらっていた「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」には検認は必要ありません。

    検認の手続きの流れ

    検認の必要がある遺言書を見つけた場合、速やかに家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。遺言書を発見した人が、遺言者(遺言書を書いた人)の住所地を管轄する家庭裁判所で申立てを行います。

    検認には以下のものが必要です。

    ●遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)

    ●遺言書の検認の申立書(800円分の収入印紙を貼付)

    ●遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本

    ●相続人全員の戸籍謄本

    ●連絡用の郵便切手

    申立てをすると、裁判所は相続人全員に遺言書の検認をすることを通知し、後日指定された日に検認されます。検認する日に相続人が全員出席する必要はありませんが、申し立てた人は必ず出席しなければなりません。検認が終わると、検認済証明書を申請して遺言書に添付してもらいます。遺言書に検認済証明書がついていないと、不動産の名義変更や銀行での預金払い戻しなどに応じてもらえなません。なお検認済証明書をつけてもらうには、遺言書1通につき、150円の収入印紙が必要です。

    注意することは?

    検認には約1か月以上の期間がかかることが多く、その間は相続の手続きをすることはできません。しかし、検認に時間がかかったからといって、相続放棄の申述期限(3か月)や相続税の申告期限(10か月)などが延長されることはないので注意が必要です。

    また、検認をしたからといって、遺言書の内容を家庭裁判所が認めるわけではありません。その為、遺言書の内容に納得いかない場合は、別で訴訟を起こすこともあり得ます。検認とは、あくまでも「たしかにみんなの前で開封しました」というのを家庭裁判所が文書に残すに過ぎないので、遺言の方式に不備がある場合、認知症など判断力が低下しており遺言能力に問題がある場合、強迫されて遺言を書いた場合は、遺言が無効となる可能性もあります。

    最期に・・・

    突然遺品の中から「遺言書」と書かれた封筒を見つけたら、突然のことに動揺して封筒を開封してしまいそうになるかもしれませんが、まずは落ち着いて検認手続きを始めましょう。

    星月でも遺言者の想いを確認し、それを最大限に反映した遺言書の作成をお手伝いすることで、遺言者が思い描いた未来が現実となるようお手伝いしています。ぜひ一度ご相談ください。

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