成年後見制度とは? 任意後見と法定後見の違いを詳しく解説
知的障害・精神障害・認知症などによって、1人で決めることに不安や心配がある人が、いろいろな契約や手続をする際に、ご本人の思いを分かち合い、一緒に考え お手伝いする制度です。成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度という2つの形態があります。本記事では、この2つの後見の違いについて詳しく解説していきます。
目次
成年後見制度とは?
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、財産管理(不動産や預貯金などの管理など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結など)などの法律行為を1人で決めることが心配で難しい場合があります。このような、1人で決めることに不安のある方々を法的に保護し、本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行っていく制度です。
任意後見とは?
任意後見とは、認知症や障害の場合に備えて、判断力のあるうちに、あらかじめ自身が選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。その後、判断力が低下してきたときに家庭裁判所に申立て、任意後見監督人が選任されて、初めて任意後見契約の効力が生じます。
法定後見とは?
法定後見とは、認知症や身体障害等によって自分の行動に制限が出てきた高齢者や障害者の方々に対して、法的に保護する制度です。障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類が用意されています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、本人の利益を考えながら、代理として契約などの法律行為をしたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
任意後見と法定後見の違いとは?
2つの制度の違いとしては、『任意後見』は、まず自身で後見人を決めることができることです。判断力のあるうちに、親族はもちろん、友人や専門家など、信頼できる後見人を自分で決めることができます。また、契約内容も法律に違反しない範囲で自由に決めることができます。
『法定後見』は、判断力を喪失してから、家庭裁判所によって後見人が選定され、「弁護士」「司法書士」「社会福祉士」などの専門家が選ばれます。また、判断能力が低下した状態から契約が始まるため、自由に契約内容を決めることはできず、本人の利益になることのみに権限を行使します。
ただ、「取消権」は法定後見にだけ認められるメリットです。高額な布団や必要のないウォーターサーバーの契約を本人がした場合や、販売者が「後見人の同意があった」と主張しても、売買契約の取り消しが可能です。
最後に・・・
終活と聞くと、遺言書や生前整理といった亡くなった後に家族が困らないようにする事に注目が集まりがちですが、後見制度は自身の生前の過ごし方に直結する制度です。制度を理解し、大切な権利や財産をどのように守っていくかを考えてみましょう。