故人の車の名義変更手続きと注意点
故人の愛車の名義変更は、終活を進める上で重要な手続きの一つです。名義変更の方法を知っておくと、いざ持ち主を亡くしたときに慌てることなく、速やかに対応が可能です。このブログでは、故人の車の名義変更を行う際の流れや必要書類、注意点について詳しく説明します。
目次
名義変更と手続き期限
車は持ち主(=所有者)が死亡した時点で、家族などの相続人全員の共有財産となり、新たな所有者を決める相続手続き(名義変更等)が必要となってきます。名義変更は、国土交通省では「移転登録」と呼んでいます。道路運送車両法第13条では、所有者の変更があったときは、新しい所有者は、その事由があった日から15日以内に、移転登録の申請をしなければならない、とされています。
手続きの前に
名義変更の手続きをする前に、まずは以下2点を確認しましょう。
◉所有者が故人かどうかを確認する
たとえば、あなたの親族である父親が亡くなったと想定します。父親が使っていたクルマだとしても、父親がそのクルマの「所有者」だとは限りません。まずは、「自動車検査証」(車検証)で所有者を確認してみましょう。もし車の所有者がクレジット会社やディーラーになっている場合、故人が車をローンで購入し、所有権が留保されている状態となります。その車の名義変更をするには、まずローンの完済が必要です。ローンを完済すれば車の所有権を解除してもらえるので、その後新しい所有者へ名義変更の手続きができるようになります。
◉車の相続人を決める
遺言がない場合、所有者が死亡した時点で、一旦相続人全員の共有財産となり、一般的には遺産分割協議の中で、相続人の中で誰が車両を引き継ぐか決めることになります。そのまま共有名義とすることも可能です。相続人のうち血族には優先順位があり、第1順位が直系卑属「子・孫」、第2順位が直系尊属「父母・祖父母」、第3順位が「兄弟・姉妹」となります。配偶者はいずれの時も相続人となります。
手続きに必要な書類
《普通自動車》
●車検証(自動車検査証)
●戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
所有者の死亡の事実が確認できるもの、および相続人全員が確認できるもの
●遺産分割協議書
相続人全員(新所有者となる相続人を含む)が実印を押印したもの
※未成年者がいる場合は代わって「特別代理人」の押印が必要
●新所有者(代表相続人)の印鑑証明書
発行後3か月以内のもの
●新所有者(代表相続人)の実印
印鑑証明書と同じもの
●車庫証明書
被相続人と新所有者が同居家族だった場合は不要となるケースがある
●委任状
本人が窓口に行けない場合のみ必要新所有者(代表相続人)の実印を押印したもの
※※なお、車を査定してもらい、車の価値が100万円以下の場合は「遺産分割協議書」ではなく、
以下の書類に代替することも可能です。※※
●遺産分割協議成立申立書(遺産分割協議書を簡略化したもの)
●車の価値が100万円以下であることを証明できる書類
《軽自動車》
●車検証(自動車検査証)
●戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
所有者の死亡の事実が確認できるもの、新使用者および新所有者が親族であることが確認できるもの
●新しく使用者になる方の住民票の写し、または印鑑証明書
発行後3か月以内のもの
手続きの方法と場所
◉必要書類を持参して、指定の場所に向かいます。
普通自動車と軽自動車で手続きを行う場所が異なるので注意してください。
《普通自動車》
新所有者の住所の管轄の運輸支局または検査登録事務所
《軽自動車》
新所有者の住所の管轄の軽自動車検査協会
◉持参した必要書類に加え、窓口で準備する書類を提出します。
窓口でそろえる書類
《普通自動車》
・移転登録申請書(OCRシート1号):窓口にて受け取る
・手数料納付書:窓口で手数料分の自動車検査登録印紙(500円程度)を購入する
・自動車税申告書:隣接した税事務所にて受け取る
《軽自動車》
・軽自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)/軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)
◉提出書類を係員が確認し、内容に不備がなければ、その場で新しい車検証が交付されます。
これで名義変更の手続きは完了です。
手続きは代行も可能
書類を用意する時間がない、手続きの場所まで遠くて行けない時は、名義変更を代行してもらうことも可能です。
◉ディーラーや買い取り業者
管轄の運輸支局または軽自動車検査協会で行う最後の手続きを代行してもらうことが可能です。
ただし、それ以前の必要書類をそろえる段階は自分自身で行う必要があります。
ディーラーや買取業者に依頼すれば、必要な書類を確かめたうえで管轄支局で手続きしてくれるので、書類の不備の心配がありません。
一般的に支局の営業時間が平日8時45分〜16時頃なので、平日に予定があって動けない方には、業者による代行がおすすめです。
◉行政書士
行政書士に依頼する場合は、各種必要書類の取り寄せから作成、支局で行う手続きまでの全てを代行してくれます。どの行政書士に依頼するかで少しずつ費用が異なります。
最後に・・・
車両の相続手続きについては、放置しておくと売却や廃車の際に困る可能性があります。預貯金の解約などと共通書類が多いため、同じタイミングで手続きを進めるとよいでしょう。